概要等

 伊深まちづくり協議会は、地域の課題を住民自身が見つけだし、市と協働しながら住民が主体となって ”住みよく うるおいのあるまちづくり” をすすめるため、平成21年10月、三和地区とともに市内で最初に設立されたまちづくり組織です。

 その後、平成24年9月に加茂野町、同25年11月に山之上、同29年3月に下米田、そして令和3年6月には古井でも設立され、まちづくり活動の輪が広がっています。

 

  活動地域 岐阜県美濃加茂市伊深地域(伊深小学校校区)

  事務局  美濃加茂市伊深連絡所内 0574(29)1395

▶ シンボルマーク

▶ 協議会だより

▶ 活動グループ

▶ ちょっとたのむ輪(伊深地区小さな助け合い事業)

▶ 連携団体

▶ 規約

 

シンボルマーク

 平成28(2016)年11月に、公募により決定した伊深まちづくり協議会のシンボルマークで、丸い図案の中に太陽、森、川をイメージした図柄を配置し、ひらがなの「いぶか」と組み合わせたものとなっています。

 

 

 

協議会だより

 原則として毎月1回、1日に発行しています。

 令和4年8月に市内まち協で最初に第100号を発行しました。

 ※過去の「協議会だより」はトップページの「協議会について」>「協議会だより」をクリックすると創刊号から最新号まですべてご覧いただけます。

活動グループ

 協議会内で個別のテーマに取り組むグループで、令和5年4月1日現在、以下のグループが活動しています。

  ▶ 里山活動グループ : 里山保全、里山体験活動など

  ▶ 小学校稲作体験支援グループ : 伊深小学校の稲作体験授業を支援

  ▶ 下町おやじの会 : 小学校・保育園の畑作体験を支援

  ▶ 伊深ごはん研究会 : 伊深に伝わる郷土料理の伝承・提供など

  ▶ 山歩きグループ : 伊深近辺の山歩き活動

  ▶ ギャラリー伊深 : 伊深交流センターロビーを活用した作品展示

ちょっとたのむ輪(伊深地区小さな助け合い事業)

 独居の高齢者など、日常の生活でちょっとした手助けを必要とする方たちを地区内のボランティア員が手助けする仕組みとして、令和2年度に始まった小さな助け合い事業で、当協議会の活動の一部として行っています。

 ※「上部メニュー」に「概要」等、「ブログ記事」に関連記事があります。

連携団体

 協議会委員の出身母体であり、「まちづくり事業」をすすめるに当たって連携して取り組む団体です。

▶ 自治会関係団体

 伊深町自治会長会

 美濃加茂市社会福祉協議会伊深支部

 伊深町体育振興会

 加茂地区交通安全協会美濃加茂支部伊深分会

 美濃加茂市消防団第6分団

 伊深小学校PTA

 ほくぶ保育園保護者会

 伊深子供会育成会

▶ 各種委員

 民生児童委員

 主任児童委員

 農業委員

 生涯学習審議会委員

▶ 自主団体

 伊深あじさい会

 伊深親子文庫


規約

伊深まちづくり協議会規約

〔最終改正 令和4年5月18日〕

(※別紙省略)

(名称)

第1条  この会は、「伊深まちづくり協議会」(以下「協議会」という)と称する。

(事務所)

第2条  協議会の事務所は、美濃加茂市伊深町927番地の1 伊深交流センター内に置く。

(区域)

第3条  協議会は、伊深小学校区の地域住民及び校区で活動する各種団体をもって構成する。

(目的)

第4条  協議会は、伊深地域の住民が地域の課題(以下、「地域の課題」という)の解決に主体的に取り組み、住みよくうるおいのあるまちづくり活動を継続的にすすめることを目的とする。

(協議および活動)

第5条  協議会は、前条の目的を達成するため別紙1のとおり基本理念を策定し、次に掲げる事項について協議し、活動する。

(1)伊深地域の総合的な振興に関すること。

(2)伊深地域の各種団体が協働し、横断的に取り組むべき課題に関すること。

(3)伊深地域の各種団体との連携に関すること。

(4)伊深地域の住民が自主的に取り組むまちづくり活動の支援に関すること。

(5)前各号の実現に関し、必要により市に要望書を提出すること。

(6)前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項。

(事業年度)

第6条  協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(市との協働)

第7条  協議会は、第5条の協議、活動をすすめるにあたり、美濃加茂市(以下「市」という)と協働し、それぞれの役割や責務を相互に理解し、連携してまちづくりに取り組むものとする。

2 協議会および市は、まちづくりを進めるために必要な情報を共有するものとする。

(会議)

第8条  協議会に、次の会議を置く

(1)総会

(2)定例会

(3)役員会

(定例会の構成)

第9条  定例会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1)過去3か年の自治会長会長経験者(以下、「自治会長経験者」という)、当年度の自治会長会長及び自治会長会副会長

(2)別紙2に記載の、地域の各種団体の代表者及び地域の住民が自主的に取り組むまちづくり活動グループの代表者

(3)広報委員

(4)会長が出席を認める者

2 伊深連絡所長、市担当職員も陪席し、必要に応じて助言することができるものとする。ただし、議決権は持たないものとする。

(委員の任期)

第10条  委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第11条  定例会に次の役員を置く。

  会長    1名

  副会長   3名

  書記会計  1名

  広報委員  2名

  監査委員  2名

2 会長は協議会の会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。

4 書記会計は会議の書記及び協議会の書記会計事務を担当し、会計帳簿類を管理する。

5 広報委員は会の広報事務を担当する。

6 監査委員は会長から提出された決算報告書を監査し、その結果を定例会に報告する。

7 各役員の選出方法は次による。

(1)会長、副会長、書記会計  委員の互選

(2)広報委員  公募または選任

(3)監査委員  当年度の自治会長会長及び自治会長会副会長

8 役員の任期は2年とし、再任を妨げない

(総会)

第12条  総会は毎年度1回開催し、会長が招集する。

2 総会の議長は、委員の中から選任する。

3 総会は、役員、第9条に規定する者及び地域住民をもって構成する。

4 総会の議事は出席者の過半数で可決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

5 総会は、次の事項を協議する。

(1)規約の変更に関すること。

(2)年度事業計画及び予算に関すること。

(3)年度事業報告及び決算に関すること。

(4)役員の承認に関すること。

(5)その他協議会の協議、活動に関すること。

6 前項(1)については、出席者の3分の2を超える賛成を要するものとする。ただし、軽微な変更はこの限りでない。

(定例会)

第13条  定例会は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 定例会の議長は会長とする。

3 定例会は役員、第9条に規定する者をもって構成する。

4 定例会の議事は、出席者の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 定例会は、次の事項を審議する。

(1)活動グループの活動に関すること。

(2)その他協議会の運営を円滑に進めるために必要な事項。

(役員会)

第14条  役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 役員会の議長は会長とする。

3 役員会は役員で構成する。

4 役員会の議事は、出席者の過半数で可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 役員会は、次の事項を審議する。

(1)定例会の議案の調整に関すること。

(2)その他協議会の運営を円滑に進めるために必要なこと。

(活動)

第15条  協議会の活動は、定例会における協議にもとづき、地域の住民の主体的取り組みを促進するため、地域の住民に広く参加を求めて行うことを基本とする。

2 このうち全般的な地域課題は、委員全員の責任において取り組むものとする。

3 個別的な地域課題については活動グループにおける取り組みを基本とする。

(活動グループ)

第16条  各活動グループは原則として年度当初の定例会に年間活動計画書を、年度末の定例会に年間活動報告書を提出し、それぞれ承認を求めるものとする。

2 年間活動計画書、年間活動報告書の様式は別紙3に定める。

(地域提案事項)

第17条  協議会は、委員や地域の住民から、まちづくりに関する提案があった場合で、定例会、まちづくり研修会等での協議のほか、広く地域住民から意見を求めるべきと判断したときは、「地域提案課題」として一定期間、関連提案及び意見を集約のうえ、定例会での協議に反映させるものとする。

 この場合の広報手段は「伊深まちづくり協議会だより」及び「伊深まちづくり協議会ホームページ」によるものとし、募集期間はそのつど定めるものとする。

(会計)

第18条  協議会の運営に関する経費は、市からの交付金、助成金、寄付金、活動参加者からの負担金等をもって充てる。

2 協議会は協議会名義の口座を設け、協議会の活動に係る収入、支出の管理を行う。

(委任)

第19条  この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は定例会の協議によるものとする。

 

附 則

(1)この規約は、平成24年8月1日から施行する。

(2)この規約は、平成25年5月1日から施行する。(一部改正)

(3)この規約は、平成26年5月1日から施行する。(一部改正)

(4)この規約は、平成30年6月1日から施行する。(一部改正)

(5)この規約は、令和3年4月21日から施行する。(一部改正)

(6)この規約は、令和4年5月18日から施行する。(一部改正)